副業パパ活の税金は会社にバレる?確定申告と対策を解説
2025年09月11日 18時24分
本業の収入だけでは物足りない、生活にもっと潤いを持ちたい。そんな思いから、副業としてパパ活を始める会社員やOLの方が増えています。
しかし、その一方で、税金に関する知識が不足していたために、「副業が会社にバレてしまった」「懲戒処分を受けてしまった」という深刻なトラブルに発展するケースも少なくありません。
パパ活を副業として安全に続けるためには、お金の稼ぎ方だけでなく、その稼いだお金に対する「税金のルール」を正しく理解することが不可欠です。
この記事では、本業を持つ方が副業としてパパ活を行う際の税金問題、特に最も気になる「会社バレ」のリスクとその対策について、専門的な内容をかみ砕いて詳しく解説していきます。
副業パパ活の収入は「雑所得」。給与所得との違い
まず、税金を理解する上で、本業の収入とパパ活の収入が、法律上まったく別のカテゴリーに分類されることを知る必要があります。
本業の収入は「給与所得」
あなたが会社から毎月受け取るお給料は、税法上「給与所得」に分類されます。
給与所得にかかる税金(所得税)は、会社が毎月の給料から天引き(源泉徴収)し、年末調整という形で一年間の精算を行ってくれるため、あなた自身が直接税務署で手続きをすることは基本的にありません。
パパ活の収入は「雑所得」
一方、パパ活で得たお手当は、特定の会社に雇用されて得た収入ではないため、「雑所得」に分類されるのが一般的です。
この雑所得は、給与所得とは異なり、会社は一切関与してくれません。
つまり、あなた自身の責任で所得を計算し、税務署に申告する必要があるのです。
年末調整では処理できない所得であること
会社が行う年末調整は、あくまでその会社が支払った「給与所得」のみが対象です。
したがって、あなたが副業であるパパ活でいくら稼いだとしても、その情報は会社の年末調整には含まれず、処理することもできません。
この「会社が処理してくれない所得」をどう扱うかが、会社バレを防ぐための最初の重要なポイントとなります。
副業の所得20万円超で確定申告が必要
副業をしている会社員にとって、確定申告が必要になるかどうかの大きな分かれ道が「20万円」という金額です。
「20万円ルール」の正しい理解
所得税法では、「給与所得者で、給与所得以外の所得(副業の所得)の合計額が年間20万円を超える場合」は、確定申告をしなければならないと定められています。
これが、いわゆる「20万円ルール」です。
収入ではなく「所得」で判断する
ここで重要なのは、基準となるのが売上である「収入」ではなく、収入から経費を差し引いた利益である「所得」であるという点です。
例えば、年間のパパ活収入が30万円でも、デートのための衣装代や交通費などの経費が15万円かかっていれば、所得は「30万円 - 15万円 = 15万円」となります。
この場合、所得は20万円以下なので、所得税の確定申告は不要ということになります。
所得が20万円以下でも住民税の申告は必要
「所得が20万円以下なら、何もしなくていい」と考えるのは早計です。
20万円ルールは、あくまで「所得税」の確定申告が不要になるというルールに過ぎません。
私たちが納める税金には、国に納める所得税のほかに、市区町村に納める「住民税」があります。
住民税には20万円ルールのような免除規定はないため、たとえ所得が1円であっても、原則としてお住まいの市区町村役場に申告する義務があります。
確定申告をすれば、その情報が税務署から市区町村に共有されるため、別途住民税の申告をする必要はありません。
会社バレ最大の原因!「住民税」の仕組みを徹底解剖
副業のパパ活が会社にバレる最大の原因は、実は所得税ではなく「住民税」にあります。
この仕組みを理解することが、会社バレ対策の全てと言っても過言ではありません。
多くの会社員は「特別徴収」
会社員の住民税は、通常「特別徴収」という方法で納められています。
これは、会社があなたの代わりに、毎月の給料から住民税を天引きし、市区町村に納付してくれる制度です。
あなた自身が納税手続きをする必要がないため便利な制度ですが、これが会社バレの温床となります。
なぜ住民税の金額で副業がバレるのか
市区町村は、あなたが納めるべき年間の住民税額を計算し、その金額をあなたの会社(給与の支払者)に通知します。
この通知額は、本業の給与所得だけでなく、あなたが申告した副業の所得(パパ活の雑所得)も合算した上で計算されています。
会社の経理担当者は、あなたの給与額からおおよその住民税額を把握しています。
通知された住民税額が、同じくらいの給与の同僚と比べて不自然に高ければ、「この人は、会社以外にも相当な収入があるのではないか?」と気づかれてしまうのです。
経理担当者はあなたの住民税額を知っている
このように、特別徴収である限り、あなたの(本業+副業の)合計所得に基づいた住民税額の情報は、必ず会社の経理担当者を経由します。
これが、住民税が会社バレの最大の原因と言われる理由です。
【最重要】会社にバレるリスクを回避する「普通徴収」という選択
では、どうすればこの住民税のルートを断ち、会社バレのリスクを低減できるのでしょうか。
その答えが「普通徴収」です。
特別徴収と普通徴収の違い
・ 特別徴収:会社が給料から天引きして納付する方法。
・ 普通徴収:市区町村から送られてくる納付書を使い、自分で直接納付する方法。
この「普通徴収」を選択することで、副業分の住民税に関する通知が会社に行くのを防ぐことができます。
確定申告で「普通徴収」を選択する方法
パパ活の所得が20万円を超えて確定申告をする際に、その申告書の中で住民税の納付方法を選択する欄があります。
確定申告書の第二表、「住民税・事業税に関する事項」という項目の中にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で、「自分で納付」(=普通徴収)にチェックを入れるのです。
こうすることで、本業の給与にかかる住民税は今まで通り会社で天引き(特別徴収)され、副業のパパ活にかかる住民税の納付書だけが、あなたの自宅に送られてくるようになります。
ただし、自治体によっては認められないケースも
この普通徴収への切り替えは、多くの自治体で認められていますが、一部の自治体では、原則として全額を特別徴収とするよう指導している場合があります。
100%確実な方法ではないため、心配な方は事前にご自身がお住まいの市区町村役場に確認することをお勧めします。
税金以外にも潜む「就業規則違反」のリスク
税金の手続きを完璧に行い、会社バレを防げたとしても、安心はできません。
パパ活には、税金とは別の「就業規則違反」というリスクが存在します。
自社の就業規則を確認する
まずは、あなたの会社の就業規則に、副業に関する規定があるかを確認しましょう。
「副業を原則禁止する」「許可なく他の業務に従事してはならない」といった規定がある会社は未だに多いのが実情です。
副業禁止規定に違反した場合の懲戒処分
就業規則で副業が禁止されているにもかかわらず、無断でパパ活を行っていたことが発覚した場合、懲戒処分の対象となる可能性があります。
処分の重さは、譴責(始末書の提出)や減給といった軽いものから、出勤停止、そして最悪の場合は懲戒解雇に至るケースもあります。
パパ活が「会社の品位を落とす行為」と見なされる可能性
たとえ副業が許可されている会社であっても、パパ活という行為自体が「会社の社会的信用や名誉を毀損する行為」「企業の品位を落とす行為」と見なされ、処分の対象となる可能性があります。
まとめ:正しい納税知識が、あなたの本業と生活を守る
副業としてパパ活を行うことは、経済的なメリットがある一方で、税務上・労務上の深刻なリスクを伴います。
特に会社員の場合、「会社にバレるのではないか」という不安は常につきまとうでしょう。
その会社バレの最大の原因は「住民税」であり、対策の鍵は確定申告の際の「普通徴収」の選択にあります。
しかし、それも100%確実な方法ではありません。
最も確実なリスク管理は、ルールに従って正しく納税の義務を果たすことです。
後ろめたい気持ちを抱えながら副業を続けることは、精神的にも大きな負担となります。
安易な気持ちで始めた副業が、あなたの大切な本業でのキャリアや社会的信用を失うきっかけにならないよう、この記事で得た知識を元に、責任ある慎重な行動を心がけてください。